※ゴルフ振興共通利用券の買取(換金・売却したい・高く売りたい) 価格※

券種 買取価格
ゴルフ振興共通利用券 ゴルフ振興共通利用券の高価買取価格

関西ゴルフ振興「ゴルフ振興共通利用券」ご利用約款
(約款の趣旨)
第 1 条 関西ゴルフ振興(以下「ゴルフ振興」といいます。)はゴルフ振興共通利用券(以
下「利用券」といいます。)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、利用券の所持者(以
下「お客様」といいます。)はこの約款によりお取引をしていただきます。
(利用者に対する義務)
第2 条 利用券に対する義務履行は、ゴルフ振興が一切の責任を負うものであり、関西ゴ
ルフ振興参画ゴルフクラブ(以下「参画クラブ」といいます。)が責任を負うものではあり
ません。
(利用者が利用できる場合)
第3 条 お客様は関西地区2 府4 県の「参画クラブ」ゴルフ場において、プレー代、飲食、
商品の購入又はその他のサービスを受ける際に、券面記載の金額で、代金のお支払いに「
利用券」をご利用いただけます。なお、「利用券」は、現金と併せてご利用いただけます。
※クレジットカード支払い併用は、参画クラブにお問合せ下さい。
(利用券が利用できない場合1)
第4 条 次の場合には、「利用券」をご利用いただくことはできません。
(1)「利用券」が偽造、変造、複製などされたものであるとき。
(2)「利用券」の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき、又は「利用券」
の2 分の1以上が滅失しているとき。
(利用券が利用できない場合2)
第5 条 「参画クラブ」に次の次号に挙げる事由が生じた場合には、「利用券」をご利用い
ただけないことがあります。
(1) 天災地変その他の理由により営業を停止したとき。
(2) 「ゴルフ振興」の協定に対する違反若しくは不履行があったとき又は参画クラブ脱
退したとき。
(3) 前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。
(利用券が一部滅失している場合)
第6 条 当該利用券の証票番号が確認でき、又、偽造、変造されたものでないこと及び未
使用のもの、さらに利用券の滅失の範囲が2 分の1未満のとき、「参画クラブ」が判
断したとき、お客様はその利用券をご提出いただくことにより、利用券をお使いい
ただくことができます。
(利用券を盗難・紛失された場合)
第7 条 お客様が、「利用券」を盗難された又は紛失された場合等には、「利用券」の再交
付をいたしません。
(ご利用の参画クラブとの関係)
第8 条 お客様が「利用券」をご利用された際、万一、商品又はサービスの取引について
返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、「利用券」をご利用された当該ご利用ゴ
ルフクラブとの間で解決していただくものとします。
(換金の禁止)
第9 条「利用券」は現金との引き換えは一切できません。※釣銭もお出しできません。
(利用券の有効期限)
第10 条「利用券」の有効期限は利用券の券面に記載されております。
(取扱いの変更)
第11 条「利用券」の取扱いについて、この約款を変更する場合には、「ゴルフ振興」のホ
ームページなどにおいて、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予
告期間経過後は変更後の約款を適用します。
この約款は、平成26 年1 月1 日から適用します。

[ゴルフ振興共通利用券を貰ったんだけど使わないので換金したい!高く売るには?]
■当店におまかせください!買取り予約フォームから予約を入れてください!
■予約後、持ち込みもしくは郵送でお買取り致します!
■「予約」→「持ち込みor発送」→「換金!」
■当店、金券ショップ アイギフトのシステムをお使い頂ければ簡単スムーズに買取り可能です!

周辺MAP[GoogleMapはこちら]

会社名 チケットショップ アイギフト
住所 〒530-0001
大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第三ビルB1-78
TEL 06-6344-0098
mail
迷惑メール防止のためコピペ不可
事業内容 新幹線回数券買取り・商品券買取り・株主優待券買取り
iPhone買取り・スマホ買取り・携帯買取り・PC買取り
金プラチナ買取り・ダイヤモンド買取り・ブランド品買取り
映画券買取り・演劇券買取り・ライブチケット買取り
及び上記内容の販売
古物許可番号 第621010130388号
Copyright(c) 2002 Ticket shop igift. All Rights Reserved.