商品名 | 販売価格 |
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建退共証紙 赤証紙 1日券 310円 赤証紙 10日券 3100円 大阪難波にて格安販売中! |
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証紙につきまして
共済証紙には、赤色(労働者が300人以下又は資本金が3億円以下の中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と青色(労働者が300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える大手事業主に雇われる労働者のための証紙)の共済証紙があり、どちらも1日券と10日券があります。
赤証紙、青証紙とも、1日券は310円、10日券は3,100円で販売されています。
事業主は、労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。休日や欠勤日は、共済証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日は貼ってください。
(2)
消印には下記のように会社名と年月日の入った印を使用してください。
(消印の例)
(3)
共済証紙の貼付は、労働者について、公共工事、民間工事を問わず、すべての工事について行わなければならないことになっています。
(4)
共済証紙を貼る枚数は、原則として1日につき1日券1枚です。
1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間を単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算してください(各暦日の超過勤務時間を集計して、8時間を単位として日数を算出するということではありません。)。
なお、同一日に複数の事業主に雇用され(複数の現場で働い)た労働者については、それぞれの事業主が共済証紙を貼ってください。
(5)
一人親方の共済手帳への共済証紙の貼付は、親方として働いたときは、任意組合から共済証紙を貼ってもらい、他の事業主に雇われたときは、その事業主から共済証紙を貼ってもらいます。
(6)
掛金助成手帳には、1日券証紙を貼る欄200日分と掛金助成欄50日分とがあります。掛金助成欄は就労日5日毎に1日の割合で掛金免除となっています。番号にしたがって共済証紙を貼り、掛金助成欄にあたる日に働いた分は共済証紙の貼付が免除されますので、消印のみしてください。
この場合、掛金納付実績は、証紙貼付日数と掛金助成日数を合算した250日分となります。
掛金助成手帳には、1日券を貼付してください。
(7)
2冊目以降の共済手帳には、10日券証紙を貼る欄と1日券証紙を貼る欄がそれぞれ250日分あります。なるべく10日券か1日券のどちらかに統一して貼ってください。10日券と1日券をあわせて貼るときでも、合計で250日分しか貼ることはできません。